Wikipedia:切手類の画像
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とは やその姉妹プロジェクトには、郵便切手類の画像が多数掲載されています。
しかし切手類は金券の一種であり、日本国内では切手類の画像を紙に印刷すると不法な模造となる場合があります。こういった画像を含むページを利用する際の注意点を簡単にまとめています。

許容される印刷方法[編集]
日本・外国いずれの切手も、日本国内では日本の法令による模造等取締の対象です。
法令ではウェブサイトへの掲載については想定されておらず、日本郵趣協会は「電子情報のままでは現在のところ法律等に抵触することはありません」との見解を表明しています[2][3]。これによって、とは では切手類の画像を掲載しています。
一方で切手類の画像をプリンターなどで印刷すると法令違反となりますが、下記のような場合は許可されています。
- 印面の大きさが本物と著しく違う
- 使用済みで、明瞭に抹消表示(消印)がなされている [告示4]
- 「模造」「参考品」等の文字が印面に表示されている[告示5]
- 印面上を通るように線が表示されている[告示6]
- B列本判1000枚当り100キログラム以上の重さの紙に黒一色で印刷する場合[告示7]
- 紙とは材質が全く異なる物に印刷する場合[告示8]
- 通用が廃止されたもの[5]
したがって実用上は、例えば厚紙に白黒で印刷する、あるいは小さく印刷する、などの手段によって法令違反を防げると考えられます。なお免責事項もお読みください。
模造に関する法令[編集]
日本国内においては、郵便事業株式会社や外国により発行された郵便切手など、郵便に関する料金を表す証票(郵便切手類)を「行使の目的をもって」作る行為は、偽造として郵便法第85条により禁止されています。また、行使の目的でなくとも、郵便切手類に「紛らわしい外観を有する物」を製造したり頒布したりすることは模造として郵便切手類模造等取締法[6]第1条第1項により禁止されています。ただし、その第2項で、総務大臣の許可を受けた場合には適用されないと定められ、また郵便切手類模造等の許可に関する省令[7]第2条第2項により「別に告示するものは、(取締法第1条)第2項の許可を受けたものとみなす」とされています。告示の内容は下に示す通りです。
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和47年郵政省令第31号)第2条第2項の規定により別に告示するものは、次の各号に掲げるものとする。
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脚注[編集]
- ^ ただし写真中のものは実在する切手ではない。
- ^ 『日本新切手ニューズ』 公益財団法人日本郵趣協会 。2012年7月5日閲覧。
- ^ 「郵便切手類の模造に関する法令」 『Étoile de Tintin』、2001年4月22日 。2012年7月5日閲覧。
- ^ 100 kg / (765 mm × 1,085 mm × 1,000 枚) = 100,000 g / (0.765 m × 1.085 m × 1,000 枚) = 120.5 g/m2
- ^ 経営情報系マルチメディア研究会 「素材源と著作権」 『バーチャルユニバーシティー開発ガイド』 長岡技術科学大学、2001年3月17日 。2012年7月5日閲覧。
- ^ 郵便切手類模造等取締法、法令データ提供システム
- ^ 郵便切手類模造等の許可に関する省令、法令データ提供システム
関連項目[編集]
- 先行議論 (Wikimedia Commons)
- 記事執筆者・編集者におかれましては、画像アップロードの際には著作権にもご注意ください。模造に関する規定とは別に、切手の図版の著作権が問題になった事例があります。
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